花と緑のネットワークとよなか

定款

特定非営利活動法人
花と緑のネットワークとよなか 定款

第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人花と緑のネットワークとよなか(略称「NPO花と緑のネット」)という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府豊中市長興寺北2丁目3番12号に置く。

(目的)
第3条
 この法人は、食品残渣などの生ごみが焼却処分される現状を踏まえ、豊中市学校給食センターから排出される生ごみと給食食べ残し並びに街路樹等の剪定枝を原料とする豊中市の堆肥化事業で製造された土壌改良材を花の植栽や作物栽培など多様に生かす活動を通じて、生命による有機物の循環システムを市民自らが実感し、あわせて農業者と消費者との連携を図る活動を展開するとともに、排出物の分別及び減量と再生利用の大切さを啓発するなどにより、資源循環を理念とした持続的発展が可能な地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表中、次の各号に掲げる特定非営利活動を行う。
    ①環境の保全を図る活動
    ②まちづくりの推進を図る活動
    ③社会教育の推進を図る活動
    ④子どもの健全育成を図る活動
    ⑤前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・調整及び援助などの活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1)特定非営利活動に係る事業
    ①土壌改良材製造システムの研究及び堆肥化事業に係る支援事業
    ②土壌改良材を使用する農業従事者との連携事業
    ③土壌改良材の有償販売を通じた市民農園利用者等との連携事業
    ④土壌改良材を活用した花いっぱい運動の展開とコミュニティの創造事業
    ⑤家庭の生ごみをコンポスト化する市民に対する講習会事業
    ⑥資源循環に関する啓発並びに環境教育に関する事業
    ⑦環境にやさしいエコクッキング講習会事業
    ⑧その他目的を達成するために必要な活動
    
第2章  会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって「法」上の社員とする。
 (1)正会員
     第3条に規定する目的に賛同して入会した個人又は団体
 (2)賛助会員
     第3条に規定する目的に賛同して、この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
  2 理事長は、前項の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理事会の承認を経た上で、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
  2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
  (1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  (2)会費を1年以上納入しないときは、相当の期間を定め催告してもこれに応じず、理事会において支払いの意思がないと認定した者。

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の決議によりこれを除名することができる。
    ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)法令又はこの法人の定款に違反したとき。
  (2)この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
  (3)この法人の名誉を棄損し、又は設立の目的に違反する行為をしたとき。

(会費などの不返還)
第11条 この法人は、すでに会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章  役員

(役員の種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)理事 5人以上 12人以内
  (2)監事 1人又は2人

(役員の選任)
第13条 役員は、総会において正会員又は正会員である団体の代表者の中から選任する。
  2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
  3 理事長及び副理事長は理事の中から互選により定める。
  4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2)この法人の財産の状況を監査すること。
  (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は大阪府知事に報告すること。
  (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  (5)理事の業務執行状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、これを解任することができる。
    ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(役員の報酬)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)
第19条 役員の他に、顧問を置くことができる。
  2 顧問は理事会において選任する。
  3 顧問の任期は2年とする。
  4 顧問は、理事長より相談ごとの申請があれば、その解決のために努力する。

第4章  総会

(総会)
第20条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって正会員をもって構成する。
  2 総会は、通常総会と臨時総会とする。

(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
  (1)定款の変更
  (2)解散及び合併
  (3)事業計画及び収支予算の承認並びにその変更
  (4)事業報告及び収支決算の承認
  (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
  (6)会費の額
  (7)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  (8)事務局の組織及び運営
  (9)その他理事会において重要と認め報告された事項
  (10)その他運営に関する重要事項

(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
  2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1)理事会が必要と認めたとき。
  (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
  (3)監事が第14条第4項第4号の規定により招集したとき。

(総会の招集)
第23条  ?総会は理事長が招集する。
ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることはできない。

(総会における議決権等)
第27条 正会員の議決権は、1人又は1団体につき、1単位とする。
  2 やむをえない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決を委任することができる。
  3 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
  (1)日時及び場所
  (2)正会員の現在数
  (3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
  (4)審議事項及び議決事項
  (5)議事の経過の概要及びその結果
  (6)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第5章  理事会

(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  (1)総会に付すべき事項
  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第31条 理事会は、次の各号のいずれか該当する場合に開催する。
  (1)理事長が必要と認めたとき。
  (2)理事総数の4分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに、理事に対し、通知しなければならない。
    ただし、全理事の出席と同意がある場合は、この招集手続きを経ずして直ちに開催することができる。
3 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。

(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
    ただし、理事長に支障があるときは、副理事長がこれにあたる。

(議決等)
第34条 理事会は、理事現在数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
  2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決する。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及び出席理事の中から選任された議事録署名人1人が署名押印する。

第6章  資産、会計及び事業計画

(資産)
第36条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)財産目録に記載された財産
  (2)会費
  (3)寄附金品及び助成金
  (4)財産から生じる収入
  (5)事業に伴う収入
  (6)その他の収入

(資産の管理)
第37条 資産は総会の議決を経て理事長が管理し、その方法は、第21条に基づき理事長が別に定める。

(会計の原則)
第 38 条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(経費の支弁)
第39 条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(特別会計)
第40 条 この法人の会計は、必要に応じて特別会計を設けることができる。

(事業計画及び予算)
第41 条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を経て、予算の追加又は更正することができる。
    ただし、追加又は更正した予算は、直近の総会で報告しなければならない。

(予備費の設定及び使用)
第42条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第43条 第41条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第44条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、賃借対照表、収支決算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
  2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度へ繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(臨機の措置)
第45条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第46条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  事務局

(設置)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。  
2 事務局には、事務局長とその他の職員を置く。
  3 事務局の職員は、理事長が任免する。
  4 理事は事務局長、若しくは事務局員を兼任することができる。
  4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(備置き書類)
第48条 事務局は主たる事務所において、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
 (1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
 (2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
  (1)総会の決議
  (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3)正会員の欠亡
  (4)合併
  (5)破産
  (6)大阪府知事による認証の取り消し
  2 前項第1号の事由による解散に関する議事は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く)に有する残余財産は、総会の議決を経て、次の各号のいずれかに該当するものに譲渡する。
  (1)特定非営利活動法人
  (2)民法第34条に規定により設立された法人

(合併)
第52条 第50条第2項の規定は、合併に関する事項に準用する。

第9章  雑則

(公告)
第53条 この法人の公告は主たる事務所に掲示するほか、官報により行う。

(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則
  1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。

  2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
    ①正会員
     個人   会費年額(一口)1,000円
     団体   会費年額(一口)5,000円
   ②賛助会員
     個人   会費年額(一口)1,000円
     団体   会費年額(一口)5,000円

  3 この法人の設立当初の役員並びに役職は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず平成16(2004)年8月31日までとする。
    ①理事長
     氏名  高島 邦子
   ②副理事長
     氏名  江藤なるみ
   ③理事
     氏名  浅井  正  茨木かづ子  奥野  享  豊田佐都子  
中村 義世  山野  勤
   ④監事
     氏名  桝田 潤一

  4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第41条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

  5 この法人の設立初年度の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成16(2004)年3月31日までとする。
 
特定非営利活動法人 花と緑のネットワークとよなか
設立代表者氏名  髙島 邦子

 

設立趣意書 定款 年次毎の理事・監事

 

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